2005-02-15 第162回国会 衆議院 本会議 第6号
早急に認定機能を第三者機関に移すべきだと思いますが、財務大臣の見解を聞かせていただきたい。 また、アメリカでは申請団体の約八割が認定NPOとして認められているようでありますが、日本では最終的には何割くらいの認定目標を設定するのか、これも同時に答えていただきたいと思います。
早急に認定機能を第三者機関に移すべきだと思いますが、財務大臣の見解を聞かせていただきたい。 また、アメリカでは申請団体の約八割が認定NPOとして認められているようでありますが、日本では最終的には何割くらいの認定目標を設定するのか、これも同時に答えていただきたいと思います。
そういう問題に対応しまして、法務省と裁判所と弁護士会、法曹三者の話し合いで、家庭裁判所の審判機能というものを、非行事実の認定機能というものを充実させるためにどういうふうな少年法の改正が必要なのかという議論が重ねられておりまして、それをもとに法制審議会に対して諮問が行われたわけですね。
今回の法案は、先ほどから申し上げておりますように、少年審判の直面している事実認定機能の強化という点に着目して、まず法案化して御審議をお願いしておりますが、この年齢問題についても、法務省としては、刑事司法全般において少年をどう扱うかという問題、あるいは、刑事司法のみならず、例えば、高年齢の少年につきましては、同じように、十八歳、十九歳の選挙権をどうするかというような議論もあわせて行われておりまして、そうしたいろいろな
適合性評価の仕組みの問題でございますけれども、これはそういう認定機関が外国にも民間の機関としてあるわけでございまして、そういう民間の機関が認証を行ったものが製品として日本に入ってくるわけでございますし、逆に日本の認定機関が行った審査結果を外国で認めてもらう、そういうことがWTOの精神でございまして、そういう意味で相互に承認をし合いながら国際貿易をやっていくということで、やはり民間のセクターにそういう認定機能
○政府委員(田中正躬君) 民間の認定検査機関のお尋ねでございますけれども、今回の法律改正は、民間の審査能力がISOの9000といったようなことで非常に高まったとか、WTOの協定によりまして国際的なルールに合わそうとしますとほかの国は民間の認定機関が中心になって活動しているという、そういうこと、それから、規制緩和ということでできるだけ民間の能力を活用するということで、今現在、国が行っている認定機能を民間
具体的に申し上げますと、百五十人の検診あるいは百三十人の審査体制の強化とか医師の確保とか、国家公務員によります熊本県に対する医師の派遣の問題等、いろんな面での検診体制、審査体制の整備を図ってまいっているところでございますが、その間いろいろな事情等がございまして、非常に審査がおくれるといいますか、検診、認定機能が必ずしも十分に機能していないというところは非常に残念に思っているところでございます。
そこで、本論でございますが、やはり家庭裁判所の事実認定機能というものをさらに強化する必要があろうかと思います。この点は、五十二年法制審議会に少年法改正に関して中間答申がなされておりますその意見の中にも、家庭裁判所の事実認定機能を強化すべきだという問題点の指摘があるわけでございまして、この点は私どもも全く同感でございます。 以上でございます。
これは大学の持っている認定機能、検定機能をそれだけ取り出していくというふうに考えることもできるかと思いますね。 それから、別に資格も要らないのだ、実力さえつけばよろしいのだという場合には、今度は専門学校あるいは専修学校、そういうところが非常に充実されてきておる、これも喜ぶべきことであろうかと思います。
「認定機能が新たに加えられることにより当審議会の現行薬事法上の機能が阻害されないよう特段の配慮が望ましい。」こう言っているわけです。したがって私は、判定部会を設けたということだけで果たしてこの薬事審議会がその仕事だけではないんですからたえられるのか、そこで言われておるように薬事審議会の組織、運営の改善ということが考えられないのかと思うのですが、この点、どうですか。
それから認定機能の問題でございます。これもいま御指摘がございましたように、熊本県におきましては現在百五十人毎月検診をいたしまして百二十人審査を行うという体制にあるわけでございます。この体制は私どもも熊本県とおいおい相談いたしておりますけれども、できるだけ早い時期にこの体制をもう少しふやせないかという方向で検討いたしております。
したがって私はまだまだずっとあるわけですが、少なくとも地域住民の健康のいわゆる診断、健康調査、こうしたことは早急に行うべきであろうと思いますし、同時に認定機能、具体的なものを法律でつくればよろしいという形ではなくて、具体的に認定機能をどうふやしていくのかということが提起をされてこなければならぬと思うんですが、その辺のお考え方をひとつ明らかにしてください。
藤野参考人にお尋ねいたしますが、認定機能、審査機能の問題ですが、今度新たに法律学者であるとか、だいぶワクが広げられた。そこで、医学者ですね、そういう専門家以外の人をはたして参加せしめる意義があるのかないのか。何といっても患者の認定ですからね。その辺をどのようにお考えであるか。それと審査基準というのはもちろん法定基準にないわけです。